定期調査報告
時間がない!緊急ご相談窓口
報告の締め切りまで時間がない! 緊急のご相談も承っています
「いつの間にか報告時期が迫っていた」「お願いしたいけど、業者が見つからなかった」「もう報告時期まで、ギリギリだけど間に合うの?」など、さまざまな事情で急いでいる場合もお任せください。
豊富な経験・実績がある当社に、まずはご相談ください。
定期調査報告とは?
3年に1度の調査・検査の結果を報告
ビルオーナー、旅館・ホテル、病院、学校、共同住宅などの建物は3年に1度の調査・検査の結果を報告する事が所有者・管理者に義務付けられています。報告が必要となる規模が決められていますので確認が必要です。
報告時期について
自治体によって、報告時期が決まっています。
建物が竣工してから10年を超えていませんか?
外壁の全面打診調査が必要です
- 外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合
- 歩行者等に危害が加わる恐れがある部分の全面打診を10年を超えて行っていない
ロープ作業での外壁打診検査なら、大幅なコスト削減に!
これに該当する建物は3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要があります。弊社の足場を設置しないロープ作業での外壁打診検査は大幅なコスト削減が可能になります。
現地調査確認後、お見積りをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
外壁全面の打診調査は大掛かり…何とかコストを抑えたい思いに応えます!
- 1. 省足場で低価格
- 産業ロープワーク工法を駆使し、あらゆる高所作業を可能にします。これにより従来の足場が不要になり、低価格を実現します。
- 2. 調査から補修までのトータル施工
- 外壁劣化診断、雨漏り調査などを経て、補修・タイル張替・樹脂注入・塗装までのトータルプランをご提案します。
- 3. 赤外線カメラとロープワークの併用で外壁劣化診断
- 赤外線カメラとロープワーク、お互いの長所を活かした外壁診断で、コストとタイムメリットを最大限に発揮します。
仕事の進め方
- 事前調査
- 設計図面などの資料を収集し、最適な作業方法を決定するために現場を調査します。建物の立地条件や構造を調べ、ロープワーク工法で可能か、仮設足場が必要か、高所作業車が必要かなどを確認します。
- 仮設計画および
作業要領書の作成 - 安全対策、作業用具、作業方法などのプランニングをし、ご提案いたします。
- 作業方法・日程
・用具の決定 - 仮設計画書、作業要領書に基づき日程などの打ち合わせをいたします。
- 作業指示書の作成
- 作業を円滑に進めるため、熟練者を中心としたチームで作業指示書を作成し、ミーティングをいたします。
- 作業開始
-
- 作業ミーティング
- 作業用具の準備点検
- 高所作業
- 1日ごとの作業完了検査
- 作業後のミーティング
- 1日ごとの作業完了報告
- 完了検査
- クライアント様お立ち会いの下、作業完了検査を行います。
- 作業完了報告書の
提出・終了 - 作業完了報告書を提出し、すべての作業が終了になります。
宮城県の報告時期
(宮城県公式サイトより抜粋:2022年3月2日)
代表用途 | 報告時期 | ||||||||||||
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(報告年) | 令和4年度 令和7年度 |
令和5年度 令和8年度 |
令和6年度 令和9年度 |
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(報告月) | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
店舗等 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
劇場等 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
集会場等 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
旅館等 | 宮城県(A) | ○ | ● | ○ | |||||||||
宮城県(B) | ● | ○ | ○ | ||||||||||
病院等 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
共同住宅等 | ○ | ● | ○ | ||||||||||
児童福祉施設等 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
博物館・美術館等 | ○ | ○ | ● | ||||||||||
学校・事務所等 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
エレベーター | 毎年の設置月を基準に報告すること。 | ||||||||||||
エスカレーター | |||||||||||||
小荷物専用昇降機(フロアタイプ) | 平成30年度から,毎年の設置月を基準に報告すること。 | ||||||||||||
換気設備(中央管理方式の空調設備に限る) | 上記の建築物に付帯する設備を毎年の定められた時期に報告すること。非常用発電機の負荷試験はこちらをご覧ください。 | ||||||||||||
排煙設備(排煙機を有する排煙設備に限る) | |||||||||||||
非常用照明設備(蓄電池別置形,自家発電機形,両者併用型に限る) | |||||||||||||
防火設備 | 平成30年度から,上記の建築物の用途による毎年の定められた時期に報告すること。 | ||||||||||||
遊戯施設等 | 毎年の設置月を基準に報告すること。 |
※1 ●は,建築物と建築設備の報告時期(同じ時期)を,○は建築設備のみの報告時期を示します
※2 宮城県(A)とは、北部・気仙沼・東部の各土木事務所所管区域をいい、宮城県(B)とは、大河原・仙台の各土木事務所所管区域をいいます。(宮城県とは仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市を除きます。)
※3 昇降機において,籠が住戸内のみを昇降するもの。
※4 エレベーターについては、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除かれます。